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エンタメ議連は6月3日(金)、学習院大学助教授の横山久芳先生をお招きし、今後の著作権法改正の方向性についての勉強会を開催しました。 横山先生の講演要旨は以下の通りです。 ○著作物の保護対象 著作物は「思想又は感情の創作的表現物、文化・芸術・美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されている。 このため、電子データベースや書籍の版面、タイプフェイスなどは著作物として保護するのが難しく、今後保護のあり方を検討する必要がある。 ○著作権の権利範囲の拡大 時代とともに著作物の利用形態が変化し、権利範囲も変化していくため、独占を認めるべき範囲と自由利用を認める範囲を区別する必要がある。 支分権の見直し、権利制限規定の見直しとしては下記の問題が議論されている。 ・消尽しない頒布権・譲渡権の創設の可否 ・公貸権の導入の可否 ・私的録音録画補償金 ・間接侵害規制 ○今後の方向性 著作権法には「文化の発展」に寄与するための手段として著作権を付与するとあるが、著作権法の改正は権利保護強化の方向に軸足が置かれやすい。 しかし、大切なのは著作権の保護と利用者の自由とのバランスである。今後あるべき方向性を模索していくべきだ。
by entame604
| 2005-06-07 10:13
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